利息制限法に伴う
上限金利



【上限金利とは】

●元本が10万円未満の場合:金利20%以下

●元本が10万円以上100万円未満の場合:金利18%以下

●元本が100万円以上の場合:金利15%以下



【遅延損害金とは】

遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対し、認められている金利です。。

その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内です。
なお金利が20%の場合の1.46倍は29.2%となります。


※遅延損害金の金利は各社消費者金融により違いますので、各社HPにてご確認ください。


【出資法とは】

金銭の貸付けを行う者が業として、金銭の貸付けを行う場合には、年29.2%と定められています。



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利息制限法に伴う上限金利